第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本共生社会推進協会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県市川市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は。共生社会の推進のため、幅広い支援活動を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)人間関係の支援に関する資格の発行及び研修事業
(2)キャリア教育・キャリア支援のための事業
(3)コミュニケーションスキル、カウンセリングスキル、ロールプレイング法の向上と活用を目的とした人間関係の支援のための研修
(4)社会的弱者のためのキャリア支援事業
(5)学会組織の設置
(6)研究会、研修会、講演会などの開催
(7)共生社会に関する調査研究活動
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第4条 当法人の広告は、官報に掲載してする。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)準会員 大学・大学院等の学生で当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履修の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会はの2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準ならびに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し。臨時社員総会は。必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半分以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
(代理)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員及び会計監査人の設置等)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権限義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
(剰余金の不分配)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第40条 当法人は、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする、
第8章 委員会
(委員会)
第42条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第10章 附則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第45条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第46条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 小山 望
設立時理事 川村 幸夫
設立時理事 勅使河原 隆行
設立時理事 若杉 博雄
設立時理事 布施 雅子
設立時監事 内城 喜貴
設立時代表理事 小山 望
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
小山 望 住所:****************
川村 幸夫 住所:****************
勅使河原 隆行 住所:****************
若杉 博雄 住所:****************
布施 雅子 住所:****************
内城 喜貴 住所:****************
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本共生社会推進協会設立に際し、設立時社員小山望外5名の定款作成代理人である司法書士三好貴大は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成30年 5月 7日
設立時社員
小山 望
川村 幸夫
勅使河原 隆行
若杉 博雄
布施 雅子
内城 喜貴
上記設立時社員の定款作成代理人
さいたま市中央区落合五丁目10番5号
司法書士 三好貴大
(登録番号 埼玉 第1089)
一般社団法人 日本共生社会推進協会
【事務局】
〒211-0004
神奈川県川崎市麻生区東百合ヶ丘3−4−1
田園調布大学人間福祉学部共生社会学科
藤原亮一研究室
【お問合せ】
日本共生社会推進協会
E-mai: info@inclusive.or.jp
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から